水土里ネット北海道とは?
本会は、道内の土地改良区・農協・市町村を会員とする協同組織として、土地改良法(特別法)により昭和33年4月に設立された認可法人(公益)です。同様の組織は全国の都府県にも設立されており、日本農業の基礎的条件の改善を通して、国民の命の糧である食料の生産基盤整備や国民的な財産である農業・農村を守り、育むための各種事業を推進しています。
本会は、会員や国及び道が行う土地改良事業に対しての技術的な援助や協力業務を通して、一大食料生産基地である北海道の中で、その使命を果たしています。
何をしているところ?
①会員の行う土地改良事業(附帯する事業を含む。以下同じ。)に関する技術的な指導その他の援助
②会員から委託を受けて行う土地改良事業の工事
③土地改良事業に関する教育及び情報の提供
④土地改良事業に関する調査及び研究
⑤国又は道の行う土地改良事業に対する協力
⑥会員の行う土地改良関係事業の金融改善
⑦前各号に掲げる事業のほか、第1条の目的を達成するため必要な事業
会員数(令和5年5月1日現在)
土地改良区 及び 土地改良区連合 |
75団体(土地改良区72、土地改良区連合 3) |
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農 協 |
83団体 |
市町村 |
165団体 |
計 |
323団体 |
沿革
本会は、食糧増産という戦中・戦後の国策に沿って、北海道における土地改良事業の推進に参画した北海道土地改良区連合会や北海道国営土地改良事業促進協議会、北海道土地改良補助事業促進協議会、北海道軌道客土促進協議会等の6団体を統括する組織として設立された北海道土地改良協会を前身とします。
昭和32年の土地改良法の改正で『土地改良事業団体連合会』に関する規定が盛り込まれ、解散、再編という変遷を経て、昭和33年3月15日に設立の認可(農林省指令第1085号)を得、同年4月1日に、北海道土地改良事業団体連合会が設立され、今日に至っています。
目的
本会は、『土地改良事業を行う者(国、道及び土地改良法第95条第1項の規定により土地改良事業を行う同法第3条に規定する資格を有する者を除く。)の協同組織により、土地改良事業の適切かつ効率的な運営を確保し、及びその共同の利益を増進することを目的とする』と定めています。(定款第1条、土地改良法第111条の2)
性格
本会は、特別法である土地改良法に基づき設立された団体で、『連合会は、法人とする』(土地改良法第111条の3)と規定されています。
その法律的性格は、目的、事業内容、設立手続き等にみられるように公益的色彩を強く有する団体であり、土地改良法に定めるところにより設立が認められた公法人(社団法人)です。
また、「営利を目的としないこと」(土地改良法第111条の4)と定めた非営利法人で、税法上(法人税法、所得税法、印紙税法)は公益法人等と規定されています。